お知らせ詳細
職員の新型コロナウイルスワクチン接種~法人の基本的な考え方~ |
令和6年度新型コロナウイルスワクチン接種について
~ 当法人の基本的な考え方 ~ 一般財団法人みちのく愛隣協会法人事務局 1.国の方針について 新型コロナウイルスワクチン接種は、令和6年(2024年)度から定期接種に位置づけられ、65歳以上の高齢者等の方が接種の対象となりました。 ● 令和6年度以降のワクチン接種については、個人の重症化予防により重症者を減らすことを目的に実施することとされました。 ● 接種者は以下の方です。 ・65歳以上の方 ・60歳から64歳までの一定の基礎疾患(※)を有する方 ※心臓や腎臓、呼吸器の機能の障害があり身の回りの生活を極度に制限される方や、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害があり日常生活がほとんど不可能な方。 ● 定期接種の対象者以外の方は、任意接種としてワクチンの接種を受けることができます。 2.法人の対応について ● 国の方針による定期接種の対象者である、65歳以上の職員、または60歳以上65歳未満の基礎疾患を有する職員は、住所地の市町村長が発行する接種券によりワクチン接種を受けることとします。(一部自己負担あり) ● 60歳以下で前述の対象とならない職員については、任意接種となりますので、接種を受けるか、否かは自分で判断することになります。(接種に係る費用は自己負担) ● 当法人は、任意接種の趣旨から接種の勧奨も費用の負担も行わないことにします。 3.補足説明について ● 東八幡平病院で任意接種を希望される場合は対応します。(料金15,400円) ● 新型コロナワクチンと他のワクチンとの同時接種については、特に医師が必要と認めた場合に可能。また、他のワクチンとの接種間隔に制限はないと、国から示されています。 ● 職員のインフルエンザ予防接種については、これまでどおり市町村助成と福利厚生事業助成(一部負担あり)の組合せで実施します。 |
一覧に戻る |